About us組合概要

組織情報

組合名 沖縄県自動車リサイクル協同組合
所在地 〒904-0006
沖縄県沖縄市八重島2-13-1
TEL 098-988-5260
Mail oki-jrc@axel.ocn.ne.jp

定款・関連資料

当組合の定款および運営に関する資料は、以下のリンクよりPDF形式でご確認いただけます。

組合定款(PDF)

アクセスマップ

組合のあゆみ

令和4年5月20日 那覇港管理組合と臨港地区及び放置を禁止する区域の放置自動車引取を行う際の必要事項について定め る放置自動車引取協定書を締結。
令和4年4月26日 中城村と中城村内にある放置自動車の引取を行う際の必要事項について定める放置自動車引取協定書を締結
令和3年8月25日 那覇市と那覇市内にある放置自動車の引取を行う際の必要事項について定める放置自動車引取協定書を締結。
平成12年6月 日本ELVリサイクル推進協議会(現在の一般社団法人日本自動車リサイクル機構)の設立に参加。
平成12年4月20日 使用済み自動車の適正処理を通して、自動車解体業界が今までに無かった公害環境問題という社会の要請に応え、社会的に責任のある業界となることを目的として、沖縄県自動車リサイクル協同組合を設立。

組合の活動

What's自動車リサイクル法とは?

自動車リサイクル法が必要な理由

現在、国内で年間約400万台排出される使用済自動車は、解体業者や破砕業者等において約80%リサイクルされていますが、残り約20%の最終残さであるシュレッダーダストは、主に埋立処分されています。

最終処分場の逼迫

埋立処分場の不足とシュレッダーダスト処理費の高騰

不適正処理の懸念

不法投棄・不適正処理による環境汚染への懸念増大

地球環境への影響

フロン類によるオゾン層破壊等、新たな環境課題への対応

システムの限界

これまでのリサイクルシステムが機能不全に陥りつつある

こうした課題を解決するため、自動車リサイクル法が制定されました。

自動車リサイクル法の仕組み

  • シュレッダーダスト及び新たな環境課題であるエアバッグ類、カーエアコンのフロン類を自動車メーカー・輸入業者が引取ってリサイクル(フロン類については破壊)
  • リサイクル料金は自動車の所有者が原則新車購入時または継続検査時に支払う
  • 引取業者、フロン類回収業者は都道府県知事等への登録が必ず必要
  • 解体業者、破砕業者は都道府県知事等への許可が必ず必要
  • 使用済自動車等の引取り・引渡しをパソコンでインターネットを利用し報告する電子マニフェスト(移動報告)制度を導入(事業者は自動車リサイクルシステムへの登録が必要※原則として全ての車種の四輪自動車が自動車リサイクル法の対象となります(トラック・バス等の大型車、商用車も含まれます)

リサイクル料金とは

自動車を解体・破砕した後に残るゴミであるシュレッダータースト、エアバッグ類のリサイクルとカーエアコンのフロン類を破壊するために必要な料金です。
リサイクル料金は、自動車所有者の方に原則新車購入時または継続検査時にお支払いただきます。
国が指定する資金管理法人「(財)自動車リサイクル促進センター」に預託していただき、自動車が使用済みになる時まで確実に管理することになります。
尚、3品目のリサイクル料金に加え、リサイクル料金の管理に必要な費用(資金管理料金)と使用済自動車の引取り・引渡の情報管理に必要な費用(情報管理料金)

リサイクル料金の預託の方法

新車購入時預託、継続検査時預託、引取時預託、それぞれ主に以下の方法で預託していただくことになります。